雇用形態 | 正社員 | |||||||||||||||
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試用期間 | 2か月 | |||||||||||||||
仕事内容 | 歯科助手業務その他これに付随する業務一切 | |||||||||||||||
就業の場所 | 甲の経営する医院(静岡市駿河区馬渕3-1-17) その他関係先 | |||||||||||||||
始業・就業時刻 休憩、実務時間等 |
1.所定労働時間は、1か月単位の変形労働時間制により1週平均40時間以内とする。 2.始業・就業の時刻、休憩時間は次のとおりとする。
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休日 | 木曜、日曜、祝日、その他甲が定める日。ただし祝日のある週の木曜日は出勤日とする。 | |||||||||||||||
休暇 | 法定の年次有給休暇、その他終業規則に定める慶弔休暇 | |||||||||||||||
所定時間外労働等 | 所定外、休日労働をさせることがある。 | |||||||||||||||
給与 |
1.給与 (1)試用期間中(時給)1,000円 (2)試用期間経過後 基本給(月給):140,000円 諸手当 ① 皆勤手当:10,000円(無遅刻・無欠勤の場合、支給する。) ② 職務手当︰35,000円 ③ 通勤手当:給与規定の定めるところにより支給する。 ④ 割増賃金(時間外手当、休日手当、深夜手当):法定の割増賃金を支給する。 2.給与締切日、支払日及び支払い方法 毎月20日締切、当月25日支払い。 甲において現金で支払う。ただし、乙の同意を得て銀行等への振込みによることができる。 3.給与改定 甲の業績、乙の勤務成績、勤務態度等を総合的に考慮して、給与を改定することがある。 4.労使協定に基づく給与支払等の免除 労使協定により控除することがある。 5.賞与 賞与は支払日に在籍している場合、乙の勤務成績、勤務態度、業績等を総合的に考慮し支給する。 ただし、甲の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。 6.退職金 退職金規程に基づき支給する。 |
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退職に関する事項 |
1.自己都合退職の手続き 退職する1か月前までに届け出ること。 2.解雇の事由及び手続き 終業規則所定の事由に該当するときは解雇する。 解雇する場合は、原則として30日前の予告又は30日分の平均賃金を支払う。 |
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応募・面接方法 |
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その他 |
1.上記以外の事項については、終業規則に定めるところによる。 2.歯科医師国民健康保険、厚生年金保険、雇用保険及び労働保険に加入する。 |